事業者・一人親方の皆さまへ
労働安全衛生法に基づく省令改正で、作業を請け負わせる一人親方等や、同じ場所で作業を行う
労働者以外の人に対しても、労働者と同等の保護が図られるよう、新たに一定の措置を実施する
ことが事業者に義務付けられます。
詳細は添付の厚労省リーフレットをご覧ください。
※2023年4月1日よりメルマガ配信をスタートすることになりました。
ハラスメントやメンタルヘルス、法改正等様々なコンテンツを発信し、少しでも皆様のお力になれればと考えております。
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