研修

メンタルヘルス研修

メンタルヘルス業界随一の精神医療の知識により産業の現場で散見される様々な精神疾患をご説明させていただきます

タイトルから難しそうな内容を想像される方も多いかもしれませんが心配はご無用です。どなたでもわかるように専門用語は可能な限り排除し、分かりやすく噛み砕いてご説明をさせて頂きます。

様々な精神疾患

産業の現場で散見されるメンタル不全はうつ病だけではありません。そう鬱、抑うつ神経症、適応障害、人格障害、睡眠時無呼吸症候群、パニック障害等多岐に渡ります。会社側はうつに限らず様々な疾患と対峙していかなくてはならない時代なのです。実際に私が遭遇した経験した様々な事例も盛り込まれています。

早期発見の2次予防

これらの疾患の最終的な判断は当然ながら専門家である医師の診察に他なりません。しかし、企業側がこれらの罹患者が職場で見せる特徴を理解し、適切に対応することが望ましいのは言うまでもありません。特に管理職の方には必須の内容です。

弊所では、労務管理の担当者が精神医療の基礎を習得することが出来るプログラムを設定しております。研修やコンサルティングを通じて事例や具体的な疾患の特徴、共通して認められる予兆等を細かくご説明させて頂きます。私ども専門家にも限界があります。管理職の方々が、弊所がご説明する精神医療の基礎を習得することにより、更に徹底したメンタルヘルス対策が可能になるのです。

専門家による介入

従業員にそのような特徴が認められた場合、上司や労務管理担当者がいち早く本人に声掛けを行い、私の様な専門家にリファーして頂き必要であると判断した場合には、紹介状を作成し確実に治療に結びつける。早期発見・早期治療はメンタルヘルス対策の第一歩です。そして今は早期介入の時代に突入しています。
社会保険労務士として、そして精神医療の専門家としても、講師として様々な場にお呼び頂きますが、豊富な精神医療の知識を用いた研修やコンサルティングは非常にご好評をいただいております。積極的な導入をご検討ください。

ハラスメント研修

ハラスメントの現場を肌で感じているからこそ、可能な研修があります

面接指導の実施義務(法66条の8第1項)

事業者は、その労働時間の状況その他の事項が労働者の健康を保持して厚生労働省令で定める要件に該当する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導を行わなければならない。(義務規定)※1

ハラスメントに関する研修

およそ2010年までは迄はメンタルヘルス関連の研修といえば、ほとんどがうつ病や休職・復職に関連するものでした。しかし、最近ハラスメントに関する研修が非常に増えています。その原因は様々ですが、どれもありきたりで研修を実施する側のネタ切れにより多くの専門家が実施できなくなった事。そして最大の理由としてハラスメントは訴訟リスクとダメージが甚大な事。これは私自身様々な現場で痛感しています。実際の研修の場でも、休職やうつに関する内容よりハラスメントの方が受講されている方の真剣度が明らかに違います。目の色が変わりメモを取る手がせわしなく動きます。

しかし、これには多くの誤解が存在します。ハラスメントやうつ、過重労働、そしてそれ以外の多くの要素がメンタルヘルスの一分野である事がほとんどなのです。

社会保険労務士の立場から

ハラスメントは最悪の場合、自殺に至るケースも少なくなく、企業としては最優先課題として取り組む必要があります。企業の利益効率・訴訟によるイメージの低下や支出による損失等、ハラスメント事案を放置は確実に企業体力の消失に繋がります。

裁判では弁護士の方が中心となりますが、やはり実際には社会保険労務士の方が労務の現場には密接に関わっています。よって、より実際の現場に即して研修が可能となるのです。

弊社のハラスメント研修の特色ですが、やはりカウンセリングによる臨床やハラスメントの調査・相談の実績があるため、実際の現場を多く経験していることが最大の強みです。これは弊社の他の研修プログラムにおいても同様です。一般的にハラスメントの研修は社会保険労務士の方が行うことが多いですが、どうしても法律面のアプローチや社会保険労務士や弁護士の先生が実施するセミナーで得た知識の使いまわしになる傾向が強いという難点があります。

「様々な研修を導入したけどどれも似ていて大差がない」「多くのセミナーに参加したけどどれも似たような感じがする」「研修は会社として実施しているが成果があるのかは疑問だ」等の声をよく耳にしますが、実はこのような理由があるのです。

豊富な臨床経験

臨床の現場で多くの社員の声を耳にしているからこそ、決して机上の空論ではないより現実的な研修を実施することが出来るのです。

現場で多くのハラスメント事案と対峙してきたからこそお伝えできる事があります。弊所の研修に共通している点。それは「現場での様々な経験」がバックグラウンドにある事。事例検討も一般的な研修よりもさらに踏み込んだ視点でご説明させて頂きます。ハラスメントで私自身がこの眼で見た事、感じた事、お伝えします。

うつ病予防・再発防止研修

弊社のノウハウが存分に詰まった研修です

うつ病って?

うつ病(近年、診断書にはうつ状態と記載されるい事が大半です)は脳が正常に機能しないことにより生じる疾患です。代表的な症状としては、気分の落ち込みや意欲の低下があります。うつ病になりやすい性格特性は明らかに存在しますが、精神論や根性論とは別次元の問題です。

従業員がうつをはじめとする精神障害に罹患した場合、先天的因子・性格的因子・環境的因子、この3種のどの因子が最も大きく影響しているか絶えず考慮していく事を忘れないでください。

こちらは弊社のノウハウが多く含まれている分野なので詳細は割愛をさせて頂きますが、うつ病になりにくい生活習慣、睡眠のとり方、食事、飲酒等といった内容を、精神医療の知識を用いて誰にでもわかりやすい説明を心掛けご説明させていただきます。

参加した方のご感想

この研修をお受け頂いた方の実際のお声です。

「うつ病に対する考え方が根本的に誤っていた」

「様々な研修を受けてきたが、他で聞いたことのな
い内容がほとんどだった」

「この研修は、社労士でも臨床心理士でも不可能
だと思う」 等々です。

臨床の現場で多くの精神疾患の方と接してきた経験値における内容ですので当然ながら説得力が違います。机上の空論は弊社の研修では一切用いません。

再発させないために

次に、再発予防に関してです。
うつの再発率は非常に高い事が知られています。

・「やっと復職したのに再度うつの診断書を持ってきた」

・「休職復職を繰り返している」

・「かなり良くなってきたと思っていたのに自ら命を絶ってしまった」

これらは全てうつの従業員を抱える会社の担当者からお聞きした言葉です。

うつ病はご存じのとおり不可視な疾患です。骨折やがんのように客観的に判断することは困難です。また、悪化していくプロセス、回復していくプロセスは直線的でなく非常に不安定であるという特徴があります。

この特徴を把握した上で復職可能の判断を下さなければ、万一の際に会社側が大きく責任を問われることもあり、非常にナーバスになりやすい内容でもあります。
当社では、復職のご相談をお受けした際には必ず直接ご本人と面談を行い、カルテ及び報告書を作成の上、会社担当者に提出しています。
また、うつ病が回復の傾向にある際にも、その後再発しない為の服薬の注意点やご家族への指導、生活指導を行い少しでも確実かつ安全に職場復帰を果たせるお手伝いをさせて頂いております。

安全配慮義務研修

「安全配慮義務違反」の判決は後を絶ちません。
様々な判例を参考に職場環境の改善とリスクの低下を目指しましょう。

様々な法改正を重ね、現在では事業規模の大小にかかわらず、従業員の心身の健康に配慮する義務が課せられています。詳細は以下をご覧ください。

医学的見地より、長時間にわたる時間外労働等、過重な労働により、脳・心臓疾患、及び精神疾患のリスクが高まるとされているのはご承知の事と思います。これらの健康障害を防止するため、1ヶ月あたりの時間外労働が100時間を超え、かつ疲労の蓄積が認められる一定の労働者に対して、医師により面接指導を実施し、その結果に応じた措置を講じなければいけない事になっています。過労死防止の為の措置と言ってよいでしょう。

面接指導の実施義務(法66条の8第1項)

事業者は、その労働時間の状況その他の事項が労働者の健康を保持して厚生労働省令で定める要件に該当する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導を行わなければならない。(義務規定)※1

「面接指導の実施義務のある事業者とは」

面接指導の実施義務のある事業者とは、平成18年4月1日から平成20年3月31日目での期間においては、「常時50人以上の労働者を使用する事業場の事業者」とされていましたが、平成20年4月1日以降は、全ての事業者にこの実施義務が課せられています。

「面接指導の対象となる労働者とは」

面接指導の対象となる労働者とは1週間当たり40時間(休憩時間を除く)を超えて労働させた場合における、その超えた時間が1ヶ月あたり100時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められた者である事。

「面接指導における確認事項とは」

面接指導における確認事項とは、医師が面接指導の申し出を行った労働者に対し、以下の事項について確認を行うものとする。(即52条の4)

・ア 当該労働者の勤務の状況
・イ 当該労働者の疲労の蓄積の状況
・ウ 当該労働者の心身の状況
※1本規定に該当しない、面接指導を行う労働者以外の労働者(時間外労働・休日労働が1ヶ月当たり80時間を超え、疲労の蓄積が認められ、又は健康上の不安を有している労働者)であって健康への配慮が必要な者については、厚生労働省令で定めるところにより、必要な措置を講ずるように努めなければならない。(努力義務規定)(法66条の9)
第1表 長時間労働者に対する医師による面接指導制度の認知別事業所割合
(厚生労働省:労働者健康状況調査の概況より)
事業所規模(人)
医師の面接指導について
10~29
30~49
50~99
100~299
300~999
1000~4999
5000人以上
全体
知っている(%)
39.6
51.3
65.0
81.1
91.2
98.6
100
45.6
知らない(%)
60.4
48.7
35.0
上記のデータより、事業所規模が小さくなるほど、面接指導制度の存在を知らなかった事業所の割合が増加しています。特に事業所規模300人未満の事業所、つまり中小企業において、その傾向が顕著となっています。

企業のおよそ99.7%(※1)を占める中小企業の健康管理を確実に行っていくことが非常に重要であることが分かります。※1総務省 事業所・企業統計調査より

以上、法的根拠やデータをもとにご説明をさせて頂きました。研修では、やはりこのようにデータや数字を積極的に提示することは当然ですが、加えて現場での様々なトラブルの事例(例えば訴訟に至ったケースや判例等)を可能な限り具体的にお話しすると、より現実感が高まり効果的です。

しかし、この事例検討ですが、多くの研修で大差のない内容がご説明されているようです。それでは残念ながら費用対効果が望めないばかりか、職場環境を向上することは困難です。

弊所では、主に管理職研修のコンテンツとして事例検討を用います。大切なのは

医者やメンタルの専門家でない管理職が把握しておくべき精神医学の知識やノウハウ

を浸透させる事により、「ああいう時はこうする」「こういうときはああする」つまり従業員の言動や非言語的動作、その他様々なケースから、具体的にどう対応すれば良いかが分かるようになる。

これが最大の目的です。即、実践できる内容を習得できなければ研修をおこなう意味がありません。インターネットで容易に入手できるような内容をお話ししても時間の無駄どころか、その時間の労働損失の方がはるかに大きいという矛盾が発生してしまうのです。

他社の研修とは根本的に異なります。
臨床経験豊富な講師が現場の声を反映させているので成果が目に見えて現れます

研修は以前から行っているが…

「成果があるのかわからない」
「ハラスメントが改善されない」
「内容が机上の空論である」
「うつが激減しない」

弊所の研修は他社とは根本的に異なります

・うつ病等、様々な精神障害の臨床経験がある
・徹底した現場主義。机上の空論を排除
・労基法や就業規則等ハイレベルなコンサルティング
・精神医療に関するノウハウは他社を圧倒
・公的機関や大手の依頼案件が100%(2014年12月31日時点)
・飲酒や睡眠、食事等保健指導を徹底

研修メニュー例

・メンタルヘルス一般研修
・メンタルヘルス管理職研修
・メンタルヘルスセルフケア研修
・ストレスチェック導入研修
・ハラスメントの実践的調査法
・パワハラ・セクハラ研修
・休職者対応マニュアル
・新入社員向け研修
・自殺等危機介入問題
・就業規則等規定研修 等

お客様の声

これまでの医師や社会本労使のセミナーの経験はありましたが、ほかのどのセミナーにもない実践的な内容が多くありました。難しい精神医療の内容を分かりやすく説明している点も印象的でした。(一部上場・損害保険会社・従業員1万4千人)

Q&A「社会保険労使とメンタルヘルスとの関わりを教えてください。」

大手企業の総務や人事担当者とのカンファレンスにおいて、労働基準法や労働安全衛生法、労働者災害補償保険法の知識は必須です。特に現場においては過重労働やハラスメント、休職・復職等においてこれらの専門的知識を熟知している必要性があります。
これによりメンタルヘルスに必要とされている、面談、労務、医療機関との連携のすべての分野をワンストップで①スピーディーに②ハイレベルで③貴社に密着した、サービスを提供することが可能となりました。