ストレスチェック

ストレスチェックが義務化されました

50人以上の事業所ではすべての従業員へのストレスチェックが義務化されます
<厚生省報道発表 労働安全衛生法改正:2014年6月25日>

厚生労働省ストレスチェック義務化フローチャート
※厚生労働省資料に基づき作成
厚生労働省ストレスチェック義務化フローチャート
幣所ではすでに数年前よりこのチェック表をさらに充実化させたものを2009年より導入しています。蓄積されたデータ量は数千人に及び、導入実績は他社の追随を許しません。

労働安全衛生法改正案のポイント

・従業員50人以上の事業所に対して年1回の労働者のストレスチェックを義務付ける。
・ストレスチェックの結果を労働者に通知し、労働者が希望した場合、医師による面接指導を実施し結果を保存する。不利益な取り扱いを禁止する。
・一般健康診断とは別の扱いとなり、プライバシー保護の観点より、検査結果は医師または保険師から労働者に直接通知される。労働者の同意を得ずに検査結果を事業者に提供することは禁止されている。