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第2回・3ヵ月で顧問になれる「メンタルヘルス専門家養成講座」社会保険労務士を取得した訳とは

(第2回)
 前回お伝えした通り、独立当初より取引先に恵まれました。これは本当に幸運だったと思います。その後も、当社HPより問い合わせが入り続けます。問い合わせ数はそこまで多くはなかったのですが、大手EAPから「若手の育成をしてくれないか」「うちではとても扱えない難しい案件ですがお願いできませんか」といった有る意味「少し変わった(笑)」内容のものが多かったですね。そういう所からの紹介もあり、その後の取引先のほとんどが数百人以上の規模、大きいところでは1万人以上の企業でのハラスメント調査なんていうのもありました。

 では、大きな壁とはいったい何でしょうか。それは「労働法に無知である」ことです。規模の大きい会社に行くとですね。必ずと言っていいほど

「先生、36協定の時間外労働の上限についてですが」とか

「就業規則を見て頂けませんか?休職の箇所を見直したいのですが」

「うつ病で休職している社員の休職期間満了に伴い、注意点を教えてください」

等々、労働基準法や労働安全衛生法、労働災害補償保険法に関する相談がビシビシ飛んできます。当初は、当然ながら「???」ですよね。そりゃそうです。学んだことありませんから笑 そこで即座に

「精神医療に自信があっても、労働法はさっぱり分からない。このままではだめだ。勉強しよう」

その後はネットで色々調べまくりました。でもなかなか見つからない。長い検索の結果、出てきたのが、まさかの

「社会保険労務士」

でした。そうそう、書店や大学のキャンパスで資格の学校のパンフレットが並んでいますよね?司法書士とか行政書士とか、簿記、税理士等々。そんな中で、自分が一番聞き慣れない資格、そしてつまらなそうな資格。そうです、その「社会保険労務士」、まさかのです。

社会保険労務士の詳細な業務内容については、本講座の中でも触れますが、範囲がめちゃくちゃ広いんです。10科目で足切りあり。一定レベルの難しい資格の部類に入ると思います。

その社会保険労務士は何をやる業務かといいますと、1号業務、2号業務というのがあり、これは社会保険や労働保険等の手続きを代行する業務。独占業務で原則他の資格保有者が代行して行うことが出来ません。よって、「みんな大好き顧問契約」が存在するわけですね。毎月、契約金額が安定して入金されるので嫌いな人いる訳がないですよね???

その先に3号業務というのがあり、ずばりここがマッチした訳です。これは何かというと、コンサルティング業務、すなわち相談業務です。社会保険労務士の労働法に関する専門性を活かしたコンサルティングを行う訳ですね。正に頭上に雷的な笑。これしかないと思い社会保険労務士の資格を志すことになります。更に調べていくと、社会保険労務士の先生でメンタルヘルスを勉強されている方が多くなってきているとの事。これには大きな危機感を覚えましたよ、本当に死活問題ですから。今は良くても10年後には社会保険労務士の先生に越されてしまうと。この資格は社会的に強いですからね。でもこの勉強がそれはそれは大変でした。(第3回へ続きます)